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 戦時中、中国から京都府加悦町(現・与謝野町)の大江山ニッケル鉱山に強制連行され、過酷な労働を強いられたとして、中国人生存者4人と、死亡した2人の遺族ら計16人が、国を相手に総額1億1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。

 田中壮太裁判長は、国と「日本冶金工業」(東京)による共同不法行為は認定したが、旧憲法下での国家の権力行為は責任を問わないとする「国家無答責」の法理や、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」を適用。請求を棄却した1審・京都地裁判決を支持、原告の控訴を棄却した。

 原告は1998年8月の提訴時には、北京在住の劉宗根さん(76)ら60〜70歳代の6人だったが、2人が亡くなり、遺族が訴訟を承継していた。

 劉さんら6人は44年8月ごろ、中国・河南省から強制連行され、十分な食事や衣服を与えられないまま、終戦の45年8月までの間、過酷な採鉱作業などを強いられた、と主張していた。

 2003年1月の1審判決は、国と同社の共同不法行為を認め、一連の戦後補償訴訟の中で初めて「国家無答責」の法理を退けたが、除斥期間などを理由に請求を棄却。

 原告側が控訴し、04年9月、同社が解決金計2100万円を支払うことで、同高裁で和解が成立。国との訴訟だけが続いていた。

(2006年9月27日15時11分 読売新聞)



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