堺市は27日、2003年度〜06年度の国民健康保険料の滞納世帯のうち、3666世帯の約6億7000万円分について、徴収の権利が消滅した「時効」と誤って判断し、欠損処理していたと発表した。
このうち約4億3000万円分(2538世帯)は、本来の時効を迎えて回収できず、税金などで補てんするしかない。市は残りの約2億4000万円分について、欠損処理を取り消し、徴収を継続する一方、関係者を処分する方針。
国民健康保険法では、保険料徴収行為を行わなかった場合に生じる時効は2年。堺市によると、各年度ごとに本庁の保険年金管理課が、市内7区に、2年間、行方がわからなかったり、死亡していたりして接触できないなどの理由で時効を迎えた滞納者リストを送付。各区の担当者は、徴収猶予申請書や分納誓約書を提出している滞納者は「時効中断」扱いとしてリストから削除する。
4年間で、3億1000万円分が回収不能になった南区では、担当者に、時効が中断するという知識がなく、誤った欠損処理を続けていた。他の区では、徴収猶予申請書などの日付を見誤るなどしていたという。
池田利昭・市健康福祉局長は記者会見で「市民の信頼を裏切ることになり、大変申し訳ない」と陳謝した。
(2006年12月28日1時41分 読売新聞)